■罰金を払わずに済ます方法■
まず、交通違反通告制度という制度を御存知でしょうか?
そもそも交通違反とは道路交通法違反であって立派な法律違反である事を認識しなければなりません。
1968年までは裁判所にて全ての違反を処理していたのが、
検察庁・裁判所の業務の8割以上に成った為、
裁判官の人数不足もあって処理が追い付かなくなったので導入された制度である。
これは、違反反則点数6点以下の違反を反則行為とし反則金を収めた者については検察・裁判所の手を煩わせず、
それ以上の罪は問わないという大変慈悲深い配慮である。
この制度により、違反者は前科者にならずに済んでるのである。
よって、違反に納得がいかず交通捜査課で口頭陳述し裁判の結果有罪を言い渡された時に支払うのが罰金である。
どうしても罰金を支払いたくない人は捕まった時に違反を認めずに【交通捜査課で全て話す】
と述べてキップにサインをせずに調書を取ってもらい行くところまで行ってみましょう。
青キップの場合
99.5%の確率で不起訴処分になるらしいが、
0.5%の確率で前科者としての人生が手招きして待ってます。
